【結論】会社員の副業せどりは、年間の「利益(売上−経費)」が20万円を超えたら確定申告が必要です。売上ではなく利益で判断する点、そして経費をきちんと計上すれば申告不要になるケースもある点が重要です。日頃から収支を記録しておくかどうかで、申告時の手間が天と地ほど変わります。
「利益20万円」って実際いくら売ったらそうなる?

どうも。確定申告、なんとなく後回しにしてませんか。せどりを始めたばかりの頃は特に。
まず大前提として、申告が必要かどうかの基準は「売上」ではなく「利益(所得)」です。利益の計算式はシンプルで、売上 − 仕入れ原価 − 経費 = 利益です。
具体例で見てみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間売上合計 | 580,000円 |
| 仕入れ原価 | △340,000円 |
| 送料(年間) | △48,000円 |
| プラットフォーム手数料 | △58,000円 |
| 梱包材費 | △12,000円 |
| 交通費(仕入れ) | △18,000円 |
| 年間利益 | 104,000円 |
この例では売上58万円でも、利益は10万4千円。20万円を下回るので申告不要です。「売上がそこそこあるから申告しなきゃ」と思い込んでいる人は多いですが、経費をきちんと計上すれば申告不要になるケースはけっこうあります。
逆に「売上30万円くらいだし大丈夫」と経費を把握していないと、利益が20万円を超えて申告漏れになる可能性も。把握していないと損もするし、リスクも抱えます。
せどりで経費になるもの・ならないもの
経費の計上漏れは純粋に損です。正当な経費を見落とさないように一覧で確認しておきましょう。
| 経費になる | 経費にならない(注意) |
|---|---|
| 仕入れ原価 | 生活費と混在した食費 |
| 送料(出品者負担分) | プライベートの交通費 |
| プラットフォーム手数料 | 在庫として残っている商品代(未売) |
| 梱包材(ダンボール・テープ・プチプチ) | 根拠のない交際費 |
| 仕入れの交通費(ガソリン代含む) | — |
| スマホ・ネット代の業務利用分(按分) | — |
| せどり関連の書籍・ツール費用 | — |
| 振込手数料・出金手数料 | — |
スマホやネット代は「全額経費」にはなりませんが、業務利用の割合(たとえば50%)で按分して計上できます。副業でせどりをしている場合、月額5,000円のスマホ代なら2,500円が経費扱いになります。年間3万円。塵も積もります。
注意したいのは「在庫として残っている商品」です。仕入れた年に売れなかった商品は、売れた年の経費になります。仕入れた年に全額経費計上するのは誤りなので気をつけてください。
雑所得と事業所得、どちらで申告すべきか

副業せどりの所得区分は原則「雑所得」です。ただし、せどりを主な収入源として継続・反復的に行っている場合は「事業所得」として申告できます。
| 雑所得 | 事業所得 | |
|---|---|---|
| 対象 | 副業・小規模 | 本業級・継続的 |
| 青色申告特別控除 | なし | 最大65万円 |
| 赤字の繰越 | 不可 | 3年間可能 |
| 開業届 | 不要 | 必要 |
| 目安(年間利益) | 〜100万円程度 | 100万円超〜 |
年間利益が100万円を超えてきたら税理士への相談を検討する価値があります。青色申告の65万円控除は金額的にインパクトが大きく、帳簿管理の手間を上回るメリットになります。それ以下の規模なら雑所得で問題ありません。
確定申告の手順(e-Tax対応)
初めての確定申告は、e-Taxを使うのが一番楽です。税務署に行く必要がなく、スマホとマイナンバーカードがあれば完結します。
大まかな流れはこうです。
① 年間の収支をまとめる
売上・仕入れ・経費の合計を集計します。プラットフォームの販売履歴と、日頃の経費メモが必要になります。これが一番時間がかかる作業です。
② 国税庁の確定申告書等作成コーナーを開く
「確定申告書等作成コーナー」(国税庁公式)にアクセスし、「作成開始」から副業の所得(雑所得)を入力します。
③ 収入・経費を入力する
「雑所得」の欄に年間売上と経費合計を入力。差し引き後の利益が自動計算されます。
④ 住民税の徴収方法を「自分で納付」に設定する
副業が会社にバレるのを避けたい場合、住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に変更します。申告書の「住民税・事業税に関する事項」のページに選択欄があります。ここを忘れると会社経由で住民税が増額されて副業がバレるケースがあります。
⑤ マイナンバーカードで送信
e-Taxアプリ(スマホ)でマイナンバーカードを読み取って送信。完了です。
申告期間は毎年2月16日〜3月15日。前年1月1日〜12月31日の所得が対象です。
申告でよくあるミス3つ
実際に数十件の取引を管理してきてわかったのは、ミスのパターンがだいたい決まっているということです。
①送料・手数料の計上漏れ
メルカリなら手数料10%+送料。これを1件ずつ手計算しようとして途中で諦めるパターンが多い。年間100件売ると手数料だけで数万円になります。記録していないと丸ごと損します。
②在庫の扱いを間違える
仕入れた商品が年をまたいで売れた場合、仕入れ年ではなく販売年の経費です。年末に大量仕入れして「全部今年の経費」にしようとするのは誤りです。
③住民税の普通徴収を忘れる
前述の通り、ここを見落とすと会社への副業バレにつながります。申告書の最後のほうに出てくる設定なので、忘れやすいポイントです。
記録をラクにする仕組みを作っておく
確定申告でいちばん大変なのは、1年分の収支をまとめる作業です。売れるたびにメモしていれば3月に焦ることはないのに、サボると年末に地獄を見ます。(経験談)
urilogは販売ごとに手数料・送料・仕入れ原価を管理できるので、年間利益の集計がいつでも出せます。各プラットフォームの手数料も自動で計算されるので、計上漏れが起きません。取引が月20件を超えてきたタイミングで入れておくと、確定申告の準備が格段に楽になります。
よくある質問
- せどりの売上が20万円以下なら申告しなくていいですか?
「売上」ではなく「利益(所得)」が20万円以下であれば、会社員の副業としては申告不要です。売上から仕入れ原価・送料・手数料などの経費を差し引いた後の金額で判断してください。売上が50万円あっても経費を引いて利益が18万円なら申告不要です。
- せどりの確定申告はいつまでに行う必要がありますか?
毎年2月16日から3月15日が申告期間です。前年1月1日から12月31日の所得をまとめて申告します。e-Taxを使えばスマホとマイナンバーカードだけでオンライン完結します。
- 副業せどりが会社にバレないようにするには?
確定申告時に住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に設定することで、会社への住民税通知を防げる場合があります。申告書の「住民税・事業税に関する事項」のページで選択できます。ただし確実ではないため、就業規則の副業規定も事前に確認しておきましょう。
- 雑所得と事業所得はどちらで申告すればいいですか?
副業規模(年間利益100万円未満程度)であれば雑所得で問題ありません。せどりを主な収入源として本格的に行っている場合は事業所得を検討する価値があります。事業所得は青色申告特別控除(最大65万円)が使えますが、開業届と帳簿管理が必要です。判断に迷う場合は税務署の無料相談窓口の利用をおすすめします。